多くの方々がおっしゃってるように、子どものレイプ被害者は激減しています。1960年と2000年の比率ですと10:1、10分の1に減ってい
る。年齢別でも減っていて、性犯罪が増えているとか、子どもがどんどん被害にあっているとか、そういう事実はまったくないので、そういう情報が流れればウソ、煽りということになりますね。
山口弁護士
がおっしゃったことですが、第7条プラスアルファですが、非実在青少年に関わる姿勢は、ゾーニングの顔をした表現規制だということですよね。青少
年に頒布し、云々かんぬんと描いてあるんですが、これは構成要件が非常に不明確なんですね。構成要件が明確で罰則規定があるほうがまだマシで、構成要件が
不明確で、罰則がない。しかも第18条6、まん延抑止規定というやつですね、「青少年視覚描写物をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として
扱う風潮を助長すべきでないことについて……機運の醸成に努める責務」を都民全員が負うという。従って7条の努力義務と、責務を合わせると、市民の悪書狩
りを奨励する、あるいは非常に恣意的な行政指導を根拠付ける可能性があります。構成要件の不明確なゾーニングは表現規制に限りなく近い。
これも山口弁護士がおっしゃったことですが、質問回答集は
完全に無意味。なぜかというと法理学の基本原則ですが、「憲法は立法意志がすべて。法律は条文がすべて」ということです。福田元首相が「法律の解釈は前内
閣に必ずしも引っ張られない」という有名な発言を残したことで知られています。人事異動や議員の改選があれば官僚答弁も付帯決議も法解釈を拘束しません。
「条例の解釈の誤解」(と都の担当者が説明していること)は苦笑です。本当はここで爆笑と書きたかったかったんですが……裁判官による「誤解」の可能性を
表すからです。その「誤解」を、将来は裁判官がまるまるやるでしょう。
さらに言えば、誤解の可能性は官僚による裁量行政による権力と権益の余地を意味しているわけですね。<中略>
一般には保護法益、法律が立法される利益は明確でなければならない。なぜかというと、行政権力は社会のためにあるからです。社会が主で行政が従だか
らです。で、保護法益には個人的法益と、社会的法益がある。つまり個人の、人権保護のための立法と、社会の利益のための立法の2つある。
実在する青少年を被写体とする表現は、個人的法益を侵害します。この場合の個人的法益とは人権、あるいは人権のベースになる尊厳ですよね。だか
ら、自己決定で子どもが出演していても、将来禍根を残さないようにパターナル、上から目線で介入せよという理屈が成り立つわけですが、非実在青少年の場合
には、そうした、人権を侵害される当事者は不在。ですから、表現規制は個人的法益が目的ではない。
では社会的法益が目的になりますが、社会的法益には一般に2つの考え方があり、人
権内在説と人権外在説です。人権外在説は人権に外在する秩序の利益があるとする立場で、刑法175条(わいせつ物頒布など)の公序良俗という概念
が典型です。
一般に、こうした表現規制に人が賛成する場合、とりわけ日本においては、秩序の利益、公序良俗に反するという通念が機能する場合が少なくないと想
像されます。社会が成熟するにつれて、大半の先進国は人権内在説にシフトしていきました。つまり人権の実現の両立可能性や共通基盤を焦点化する方向に変
わってきた。こうした人権内在説を踏まえると、非実在青少年規定に関わる社会的法益は極めてあいまいで、よく分からない。
「ありうる理解」の1つは「悪影響論」ですね。改正案の7条の1に「青少年に対し性的感情を刺激し……犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害す
る恐れのあるもの」を規制するんだと書いてあります。質問回答集を見ると「子どもの健全な成長が妨げられるのを防ぐため」と書いてあります。
ところが、メディアに悪影響を帰責する「強
力効果説」なるものには学問的根拠は一切ありません。学問的に有効なのは、「限定効果」を証明するデータですね。1つはメディアが直接素因、つま
り暴力性や性的変態性を形成するということはなく、引き金を引くだけだ、という限定性。もう1つは、対人関係に保護されずにメディアに接触する環境こそが
問題だと。つまり引き金を引く場合でも、人と一緒に見るかどうか、親しい人と一緒に見るかどうか、そうしたことで影響が全く異なってくるという実証データ
があり、これがポイントなんですね。
ですから、効果研究から主流学説が推奨するのは、メディアの受容環境の制御こそが最善の策ということなんですね。それができない場合の緊急避難と
して表現規制があるべきだということです。そうした最善策の努力を放棄していきなり次善の策に飛びつくのであれば、これは完全に行政の怠慢であると言わざるをえない。
次に、社会的法益に関するもう1つの理解は「社会的意思表示論」という立場です。
例えば刑事罰の機能については、(1)犯罪抑止あるいは犯罪被害の抑止、(2)被害者や家族、社会的正義の感情的回復、(3)そして「社会的意思
表示」、つまり社会の規範のありかを示す──という3つの機能があると言われています。
で、強力効果説の無効と、実際の被害者の不在ゆえに、(1)も(2)も問題外で、残るは(3)、社会的意思表示がポイントになるんですね。規範の
ありかを示すために条例があるんだという観点からすると、その描写の対象が実在するかどうかは確かに関係がないわけです。ただその場合には問題が2つあっ
て、代替的な社会的意思表示の手段がないのかどうか、あるいは既にされていないのかどうか、あるいは副作用がどれくらい大きいのか、ということなんです
ね。
で、代替的意思表示手段は既に存在するんですよ。質問回答集項目5「これまでも、性的な刺激を強く受けるような漫画などについては、その子どもの
健全な成長が妨げられるのを防ぐため、条例により、子どもに売らない、見せないための取り組みを行ってきました」。<略>従来の取り組みで社会的意思表示の実現が不十分だったという証拠は一切ない。そういう世論もないんですね。
つまり代替的手段があるにもかかわらず、7条の2(非実在青少年の規定)を加えることの社会的副作用とはなんだろうか。なんといっても運用の恣意性
なんですよね。
さっきの公序良俗問題と区別するために言っておくと、ぼくは国会や裁判所に呼ばれて、刑法175条は廃止しろという議論をずっとしてきています。
それは表現規制をやめてゾーニング規制にしろということなんですね。ゾーニングならすべていいわけではなくて、ゾーニングも限定されていないと意味がなく
なってしまうんですけれども。
学問的には「わいせつ物」という実体はなく、社会的文脈がわいせつ感情をもたらすだけなんですね。具体的に言えば、非性的空間に性的なものが持ち
込まれた時にわいせつ感情がもたらされる。だから、わいせつに関わる規制は、社会的文脈の制御だけが社会学的には合理性があります。夫婦の営みがわいせつ
ですか? 学会における映写がわいせつですか? 違うんですね。文脈次第で変わるわけです。恋人に対してして良いことをそうじゃない人にすれば当然わいせ
つになるわけです。
ただし、複雑な社会ではわいせつ感情を含めて感情の働きが人それぞれ、つまり多様化する。であるがゆえに、幸福追求権に「不意打ちを食らわない権
利」を書き込むのが合理的だということになって、先進各国は表現規制からゾーニング規制にだんだんシフトしてきた。日本もシフトするべきだという立論をし
てきたわけです。
構成要件が非常に不明確であるがゆえに、表現規制として機能する7条の2を含む今回の改正案は、市民による検証を阻害する。表現規制による最大の
問題は、何が表現規制されたのかが、表現規制によって分からなくなってしまうところにあるんですね。ですから、厳格なゾーニングが一番良いわけです。
設定に関係なく子どもに見えることを取り締まれば、日本的表現への死の宣告です。「東京国際アニメフェア」を共催する東京都にとっても恥ずべき無理解の露呈になります<略>
子どもを守りたいのはみんな同じだよ、当たり前だよ。ここで事業仕分けと同じ論理が必要なんです。目的は良いとして、手段はそれでいいのか。官僚の
利権は、良さげな目的に隠れた不合理な手段にこそ宿るんですよ。高齢者保護の目的は良いとして、さてその手段で良いのか。同じように青少年保護の目的は良
いとして、さて、その手段で良いのか。これが問題なんですね。
「子どもを守る」という目的はいいに決まってる。しかしメディア規制は疑問ですね。なぜかというと悪影響論はNGだったでしょ。社会的意思表示論
もNGですよね。そうすると、メディア規制によって何をしようとしているのかよく分からない。さらに、行政がこういう問題に関与することがいいのか。後で
言いますが、社会的な関わりを前提とした行政の関わりでない点、行政の勝手な暴走である点でNGです。関与の仕方の是非と言うことについては既にお話をし
ました。全体および社会をスルーして、いきなり行政が出てくるところがおかしい。
最後に「市民社会の本義」。これを確認したい。いわゆる「雨漏りバケツ」問題、つまり「雨漏りがまん延すればバケツへの需要が生じるのは当たり前
だから、市場や行政がバケツを用意すればOK」になります。しかし、本当は屋根を葺(ふ)き直すことが本義ではないでしょうか。バケツの提供はあくまで緊
急避難的な処置、弥縫策ではないでしょうか。
これは比喩です。社会の自立こそが本義です。つまり屋根を葺き直すということですよ。社会が変なら社会をちゃんとする、それを補完するのが行政の
役割で、社会を行政に依存させてはダメ。ということはメディアの善し悪しについて、行政が呼び出されるわけはない。親がなんとか言えよって話ですよね。
「現実の枠」より「表現の枠」のほうが大きいのは当たり前ですよね。だからぼくたちは、表現を通じて現実を選べるわけです。従って、現実よりも表現
のほうに逸脱が目立つのは当たり前です。それは社会の常態=コモン・ステイトですよね。そして、この「現実の枠」を超えた表現に対して議論するのが社会成
員の責務であるわけです。
ところが「現実の枠」を超えた表現を、行政が封殺しようとしている。これは社会の自立の自殺に当たるわけですね。まあ、他殺ですね、行政による。
<以下略>
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