著作権第三十条改正ーダウンロードに関するルール
■「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/24/news085.html
長い文章でしかも法律の文章が出てくるのでわかり辛いとは思う。津田さんがかなり噛み砕いて説明はしているが、誤解する人がいるといけないのでもう少しわかりやすく書こうと思う。
<録音録画小委員会中間整理から引用>
(2)検討結果
a 違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画
i 第30条の適用範囲からの除外
この利用形態については、具体的には、海賊版からの録音録画、複製物の提供を目的とした違法なダウンロード配信サービスを利用した録音録画、ファイル交換ソフトを利用したダウンロード等が想定されるが、前述の利用実態を踏まえれば、
ア ベルヌ条約のスリー・ステップ・テストに照らして考えてみても、通常の流通を妨げる利用形態であり、権利者側としては容認できる利用形態ではないこと
イ 利用秩序の変更を伴うが、違法サイトからの録音録画が違法であるという秩序は利用者にも受け入れられやすいこと
ウ 個々の利用者に対する権利行使は困難な場合が多いが、録音録画を違法とすることにより、違法サイトの利用が抑制されるなど、違法サイト等の対策により効果があると思われること
エ 効果的な違法対策が行われ違法サイトが減少すれば、録音録画実態も減少することから、違法状態が放置されることにはならないこと
まず、私自身のスタンスとしてインターネットが有効なプロモーション手段として育って欲しいと心から願うものである。しかし同時に一部のネットユーザーのように「ネットにいかなる制限やルールももうけるべきではない」という考えには賛同しかねる。それは制御不可能や無秩序な状態を誘発し、それが特に中国で顕著だがクリエーターの権利をないがしろにする雰囲気をネット内に広める結果になっている。従って今回の改正内容にいくつかは問題はあるものの、私的録音の定義まで踏み込んだ意味は大きいと思う。元々Winnyだ、デジタルコピーがたやすくできる現環境では既存の法律内容で行くには無理があるだろう。
まず非常にわかり辛いのは「私的録音」の範囲、要はコピーしたものを自分の家の外に持ち出す、家族以外の第三者の人間に渡したら違法になる。当然ホームページ等でオリジナルのコンテンツを自由にダウンロードできるようにするのも違法である。勿論winny等で意図的にコンテンツを流したら違法である。但しコピーが難しいyou tubeやニコ動はストリーミング形式であれば違法ではない。
ここで今までと大きな違いは友達に「あのアーチストの音楽のコピーをちょうだい」と頼まれてCDをコピーして渡すという行為自体が違法になる。またCDの曲をパソコンでコピーし、友人にダウンロードさせるというのも違法。今まではこれを「個人で楽しむ」範囲に入っていたがこれからはそうでなくなる。勿論最近はあまりないが、コピーガードが入っているコンテンツのガードをはずして人に渡す行為も違法となる。
ただ違法とはなっても実質的な罰則規定はない。民事で裁判を起せなくはないが、ダウンロードが「意図的」だったかを証明することなど不可能に近いからだ。法律文書に「情を知って」というわかり辛い表現があるが要は違法であることを知った上で意図的にダウンロードしたかどうかという話である。
津田さんも指摘されている通り「実効なき法改正」であり「あくまでネットの著作権侵害に対する萎縮効果を狙ったプロパガンダ的なもの」だと理解した方がいいだろうと私も思う。ダウンロード違法化の動きは特にヨーロッパで活発だが、それは「自国の文化や伝統を守る」という観点からの動きであり、「コンテンツの価値」を守るという部分ではある程度必要だと私は考える。何度も私はブログに書いているが全てのコンテンツをフリー(無料)にするというのはコンテンツを価値を0、つまりゴミ同然にしろということで、これはコンテンツビジネス、しいてはネットの情報の有効性自体を損ない、ネット社会を実質的に崩壊に導くものであるからだ。
自国の文化の価値がゴミ同然になる国は間違いなく滅びる。その意味では今回の動きは不充分とはいえ、大きな一歩である。
但し、ネットの情報伝達の有効性は保つべきだと思うので、コンテンツプロバイダーとしては、「ダウンロードしてよい」コンテンツと「フリーダウンロード不可」のダウンロードを明確に分ける必要があるだろう。映画の予告編(トレーラー)が実質的にフリーダウンロードになっているように
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